相続税申告のお悩み 無料相談受付中!
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鳥栖・久留米エリアにある不動産を相続する方へ

不動産に関してこのようなお悩みございませんか?

・被相続人が節税対策をせずに亡くなってしまった・・・
・不動産の評価によって、何とか相続税を下げたい・・・
・相続財産の大部分が不動産で、現金がない・・・

不動産評価の方法は税理士によって異なります!

不動産評価の方法は、税理士によって異なり、相続専門の税理士と、相続税の申告に不慣れな税理士では、納税額に大きな開きが出ることがあります。

相続された土地が、がけ地や地面が傾斜している土地の場合は、土地・不動産の評価を下げることができ、相続税を節税できる可能性がございます。

今一度、専門の税理士へご相談されることをお勧めいたします。

評価を下げることができる土地

下記のような土地は、評価を下げることができる可能性があります。

・建物の建築・建替えが難しそうな土地
・都市計画道路沿いの土地や区画整理の予定がある土地
・道路との間に水路を挟んでいる土地
・道路と地面の間に高低差がある土地
・路線価が付されていない道に面した土地
・突き当たり道路に面した土地
・土地の中に赤道(里道)や水路が通っている土地
・庭内神祀(社や地蔵尊など)がある土地
・騒音・悪臭・土壌汚染・険悪施設により活用が難しい土地
・前と後ろで容積率が変わる土地
・空中に高圧電線が通っている土地

当事務所はこれらの土地の評価に精通しております。
是非一度、ご相談にいらっしゃってください!

当事務所では日本全国からの相談に対応しています!

当事務所では、鳥栖・久留米エリアにお住まいの方からのご相談はもちろんの事、日本全国からの相続税に関するご相談に対応しております。

「鳥栖・久留米エリアの不動産を相続したけれど、今は別のところに住んでいて、引っ越す気もない…」

というお悩みをお持ちの方にも、対応いたします。

計画的な相続手続きが可能です!

初回面談にて今後のスケジュールをお伝えするので、計画的な相続手続きが可能です!

面談の日程も、ご相談者様がご自宅をお掃除されるタイミング等、こちらにいらっしゃるタイミングに合わせることも可能です。

必要書類は、データスキャンしてメール送信していただければOK!

必要な書類は、次回ご来店いただいた際にお渡しいただくことももちろん可能です。

必要書類を取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータのメール送信など、いずれの方法でも対応可能です。

持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却します。

 

久留米・鳥栖あんしん相続相談室によくご質問いただくこと

手続きに必要な面談は何回しますか?

通常3~4回程度実施します。最短で2回で済ませることが可能です。

面談回数は、財産の内容、相続人の数、相続人間の関係により変動します。
財産の内容が複雑でなく、相続人間の関係も良好で、分け方が単純である場合は、面談が1回で済むこともあります。

面談のペースはどれくらいですか?

大体、月に1回くらいのペースです。

1回の面談時間はどれくらいかかりますか?

1回あたり、1時間半から2時間かかります。

申告に必要な書類はどうすればいいですか?

次回面談時にお持ちいただくことも可能です。

また、取得でき次第、郵送やFAX、画像やスキャンデータによるメール送信のいずれでも可能となります。
持参や郵送の場合には、コピーを取得して原本はできるだけ早期に返却いたします。

面談は相続人全員が集まる必要はありますか?

必ず集まる必要はありません。

相続人間の意思疎通が良好だったり、相続人間で報告が適切に行われていたり、代表相続人に一任されていたりしている場合は、全員が集まる必要はありません。

分け方が複雑である場合や、節税対策が複雑な場合は、お集まりいただく場合があります。

申告業務が完了するまでに期間はどのくらいかかりますか?

相続税申告だけの場合は、概ね3か月~4か月くらいです。

預金解約や不動産の名義変更も当事務所で行う場合は、全ての完了まで5カ月から6か月かかることもあります。

遺産分割についてのアドバイスもしてくれますか?

分け方をゼロから提案することはいたしません。

遺産分割は相続人間の話し合いで決まります。

相続人の皆様の考えをお聞きし、〇〇すれば節税になるが、将来のデメリットが××ある。
など、皆様方の考え方を尊重しながら、提案や助言をしています。

税務調査対応をしてもらえますか?

申告後2年から3年以内に行われることが多いです。

税務調査の対応は可能です。
税務調査の連絡がある場合は、当事務所に連絡が入ります。
その際には、調査に立ち会うかどうかを確認します。
もちろん、報酬の問題がありますので、報酬の見積額も併せてご提示いたします。

相続税申告の見積額が変更することはありますか?

見積もり時点で把握していない財産があり相続財産が増えた場合は、見積額より報酬が増える事があります。
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