生命保険・死亡退職金
1.生命保険の権利の評価
生命保険に関わる権利の相続税の評価は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。
解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合
この場合の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。
解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。
源泉徴収される所得税がある場合
所得税額は控除されます。
2.死亡保険金
被相続人が契約者・被保険者、受取人が相続人の一人である保険契約で、相続発生後に受取人が受け取る死亡保険金は、相続財産には該当しません。
受取人固有の財産となり遺産分割の対象とならないため、他の相続人の同意を得ることなく、受取人が保険会社へ請求をすれば死亡保険金を受け取ることが可能です。
また、受取人が相続放棄をしても受取人固有の財産である死亡保険金は受け取ることができます。
3.死亡退職金の評価
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、会社勤めの人が、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、亡くなった方に代わって、遺族が会社から受け取ったお金のことです。
死亡退職金も相続財産に含まれます。
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」の捉え方が変わってきます。
(1)相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)である場合
相続により取得したものとしてみなされます。
(2)相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人である場合
遺贈により取得したものとみなされます。
死亡退職金も非課税限度額があります。
この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となる訳ではありません。
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。