名義預金と判定される条件とは?
相続において、亡くなった方(被相続人)が配偶者や子供・孫の名義で、財産を残しているものを名義預金と言います。
財産の所有者が誰かを判断する際に、一般的には名義人=所有者と考えられます。
そのため、相続税申告をする際に非常に漏れやすい財産であり、税理士は必ずと言っていいほどチェックをする箇所です。
相続税の税務調査で必ずと言っていいほど調査されるのが、この名義預金です。
このページでは、名義預金と判定されてしまう条件や該当させないようにするためにはどうすれば良いのかを一般のお客様にもわかりやすく解説いたします。
名義預金が相続税申告の財産から漏れると?
名義預金が相続税申告を行う際に申告漏れの指摘をもらってしまい、税務調査を行うことになった場合に、どのようなことになるのでしょうか?
申告漏れにより、税務調査を行うこととなった場合、重加算税又は過少申告加算税のペナルティや延滞税の対象になります。
また相続税の専門家である税理士がよく見る名義預金が漏れているケースでは、漏れていた金額が大きいケースがほとんどです。
漏れていた金額が大きいということは、対象となる重加算税又は過少申告加算税のペナルティや延滞税の金額も大きくなっていきます。
名義預金が漏れてしまうと、納税者にとっては大きな負担となりやすいということです
名義預金にはどのようなケースがなりやすい?
一般的に名義預金と判断されるかの基準については以下のようなものがあげられます。
・財産の資金源となるものは何か
・生前贈与されたものかどうか
・財産の管理/運用をしていたのは誰か
・財産から発生する利益をもらっていたのは誰か
といった部分を考慮して、調査を行うケースがありますが、この部分の判断を専門家でない場合は、簡単にできるものではありません。
たとえば、資金移動の動きを見るとしても、何十年前のものまで確認するのは、時間もかかりますし、大変なことです。
そのため、相続人名義の預金について今までの流れから聞き取り調査を行うこともあります。