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面識のない(知らない)相続人がいる場合

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。
そのためには戸籍謄本を取得・収集することから始めることになります。

戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。

異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然その異母兄弟にも相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割内容に同意が必要です。

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

会ったことのない異母兄弟等に遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。

① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案

先方にとっては突然のことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

面識のない(知らない)相続人がいるケースを解決した事例

解決方法

戸籍を調査したところ、異母兄弟がいることが判明しました。

全く生前に相続人たちはやり取りを行ったことがないとのことでしたので、お手紙を異母兄弟に差し上げました。

すると、その異母兄弟から連絡を頂戴し、相続人である兄弟のお一人と直接お会いすることになり、その場では亡くなった父親の思い出や写真などを見せたり、写真を差し上げたりすることで、異母兄弟と相続人との信頼関係を築くことができ、無事に当初の案のとおりに遺産分割協議に応じてもらうことができました。

機械的な方法ではなく、その異母兄弟が何を望んでいたかを把握することが重要な事例でした。

当事務所のサポート内容

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りに非常に神経を使います。

「人間は感情の生き物」だという表現がありますが、言葉一つで、言い方一つで受け取り方が場逆になることもあります。
いきなり目の前に現れて、「相続分はこれで我慢してください」等と言われ、「はい、わかりました」ということにはなりません。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポート可能です。ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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