相続税がかかるか計算したい方へ
相続税の税額の計算方法は、相続財産から基礎控除額を引き、いったん相続税総額を算出します。
その後さまざまな控除を差しい引いたのち、各相続人で按分します。
計算式で表すと以下のようになります。
「相続税額=(遺産総額(1)-基礎控除額(2))×相続税率(3)-税額控除」
相続税がかかる事がわかった方へ このようなお悩みはありませんか?
・相続税の申告をしなくてはいけないが税理士の知り合いがいない
・自分で申告したいが何から手を付けていいのかわからない
・相続税の申告にかかるお金をできるだけ節約したい!
・相続税申告には、どのような資料を用意すればいいの?
・二次相続(将来発生する相続)の、相続税対策も必要
このような方のために久留米・鳥栖あんしん相続相談室では、相続税に関するサポートを相続の専門家が行っております。
久留米・鳥栖あんしん相続相談室のサポート内容
まずはお電話ください!相続に関する無料相談実施中!
当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきます。
是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-69-3039になります。
※無料相談はお客さまの思いをしっかりとお聞かせいただきたいため、直接お会いする面談形式のみとさせていただいております。(お電話やメールのみのご相談はご遠慮いただいております)
※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。
相続手続き全般でお悩みの方向けのサポート内容
Q.複雑な関係ですが、ご相談にのってもらえるのでしょうか?
A.まず複雑だと思われていらっしゃる関係を、明らかにされることをお薦めします。
我々が実施している無料相続診断をご利用ください。
後は、他の相続人の皆様と納得し合えるかが肝心です。
実際には調停や裁判に進行するのは稀で、ほとんどが話し合いで解決されていらっしゃいます。
もちろん、その後の手続きのスケジュールは、我々の方でご提案させていただきます。
Q.税務調査が怖いのですが、大丈夫でしょうか?
A.申告書を提出する時点で「税務調査が入ってこないような申告」を行ってます。
そのため、税務調査に入られる可能性はほとんどありません。
当事務所では、税務調査対策が最も重要なことと考えており、相続税申告の際に書面添付を行っております。
これは、“当事務所が責任を持って申告し、この申告については当事務所が責任を持つ” という証明書のようなものです。
相続に強い相続専門の税理士とそうではない税理士では、この書面添付を行っているかいないかで差が付きます。
Q.税務署からお尋ね書が届いたのですが、どうしたらよいでしょうか?
A.お尋ね書が届いた方は相続税申告の必要がある可能性が高い方です。
届いた場合は、早めの相談をおすすめします
税務署からお尋ね書が届く方は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」と税務署が判断している方になります。
ご親族がお亡くなりになったときに、市町村に死亡届出書を提出したと思います。
実は税務署には、市町村から死亡届のデータが自動的に送られる仕組みになっています。
その死亡届のデータと全国524ヶ所の税務署と12ヶ所の国税局が持っているデータを基に対象になりそうな方に対して、税務署がお送りしているものですので、届いたほとんどの方が、申告の対象となります。