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相続人の一人が行方不明で、相続手続が止まってしまっているケース

(人物関係)

   父の相続(母は既に死亡)→  子供5名(うち1名が行方不明)

 

相談内容

 両親が亡くなり、きょうだい5名で遺産分割協議を行う必要が生じましたが、兄弟のうちの一人が行方不明になっており、遺産分割協議を行うことができず、また所在すら分からないため進めようがありません。どうすれば良いでしょうか?。

解決策

 不動産や各種金融資産等の名義変更に当たっては、相続人全員で遺産分割協議等を行い、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書を添付することが必要です。

相続人の中に行方不明者がいる場合には、失踪してからの期間に応じ、家庭裁判所に失踪宣告申立てを行い、死亡したものと見做して手続を進めたり、家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立てを行い、選ばれた不在者財産管理人が行方不明者の代理人となって遺産分割協議に参加してもらう方法などがあります。

このケースでは、不在者財産管理人を選任後、手続きを進めていき、無事遺産分割協議が成立し相続手続きを完了することができました。

失踪申告とは:失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき,その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇しその危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所が,申立てにより,失踪宣告をすることができます。

不在者財産管理人選任申立てとは:従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合に,家庭裁判所は,申立てにより,不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため,財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者財産管理人は,
①不在者の財産を管理,保存
②家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で,不在者に代わって,遺産分割
③不動産の売却等を行うことができます。

参照:最高裁判所 

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